5月8日付けで新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけが、従来の 2 類相当から季節性インフルエンザ等と同
様の「5類感染症」に移行されましたが、当社においては、原則厚生労働省の方針に基づきながら、引き続き、感染予防
対策を実施、継続して参ります。