訪問介護(要介護1〜5)
ホームヘルパーが自宅を訪問して食事、入浴、排泄などの身体介護や、お部屋の掃除、洗濯、調理などの生活援助を行います。
訪問リハビリテーション
医師の指導に基づいて理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、日常生活動作の訓練や介助方法の指導を行います。
訪問看護
医師の指示に基づいて看護師や保健師などが自宅を訪問し、病状の観察や医療的な処置、療養上の世話や診察の補助を行います。
居宅管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンター等に通い、入浴や食事、日常生活の世話、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受けられます。自宅玄関までの送迎もあり、一人では外出が難しい方でも利用できます。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設、医療機関に通い、理学療法士や作業療法士等によるリハビリを中心としたサービスのほか、自宅玄関までの送迎、食事、入浴などのサービスも受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
ショートステイとは、在宅で介護にあたっているご家族の身体的・精神的負担の軽減、またご家族が病気や冠婚葬祭、仕事、旅行などで一時的に介護ができない場合などに、ご家族に代わって施設で介護を受けるサービスです。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療や日常生活の介護、機能訓練を行います。
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
24時間365日地域で要介護者を支えるコミュニティとして、その役割が期待されています。
福祉用具貸与
日常動作を助けたり、機能訓練をしたりするための福祉用具をレンタルすることができます。月額のレンタル料の1割が自己負担となります。
福祉用具購入
排泄や入浴に必要な福祉用具を購入した場合に、購入費の9割分が支給されます。
(購入費の限度額は年間10万円で、支払い金額の上限は9万円です)
訪問入浴
訪問入浴介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。
看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。
住宅改修
手すりの取り付け、段差の解消など指定された住宅改修工事代金の9割が支給されます。
(支払の上限額は20万円で、支給金額の上限は18万円)
社会福祉法人と地方公共団体が運営する施設で、通称「特養」と呼ばれている施設です。
要介護1以上の方が入居できますが、入居待ちの方が全国で約42万人とも言われ、数ヶ月から数年は待たないと入居できないのが現状のようです。
1ヶ月の利用料は所得により異なります。
通称「老健」と呼ばれている施設です。
入院の治療は必要ではないが、自宅での介護が困難な、要介護1〜5の方が対象となります。
医療的管理の下、リハビリを中心と医療サービスと介護サービスが受けられます。基本的に入居期間は3ヶ月のため、長期の入居には対応していないので注意が必要です。
家庭環境、住宅事情などで自宅において生活することが困難な、60歳以上の人(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)を対象とした食事、入浴付きの施設です。
身の回りのことは自分で行えることが入居の条件となり、介護が必要になった場合は退去しなければならないのが一般的です。
認知症と診断された要介護高齢者(※要支援2以上)の方が、5人〜9人の少人数のユニット単位で介護スタッフと共同生活をする住まいです。
地域密着型サービスのため、原則としてホームのある市区町村に住民票がある人しか入居できません。
健康な高齢者を対象にしたものから、介護が必要な高齢者を対象にしたものなどがあります。
介護付有料老人ホーム
主に介護が必要な人が対象。
24時間体制で介護スタッフが常駐し、食事・入浴・排泄などの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助をはじめ、健康相談や機能訓練、レクリエーションなどの介護サービスを受けられます。
健康型有料老人ホーム
自立した高齢者のみが対象。
介護はまだ必要ではないが、1人暮らしに不安を感じたリ、老後を楽しみたい概ね60歳以上の人が入居できる施設です。介護が必要になったら退居しなければなりません。
住宅型有料老人ホーム
介護が必要な人、自立の人の両方が対象。
食事等のサービスがついた概ね60歳以上の居住施設です。介護保険の対象ではないため、介護が必要になった場合は、在宅と同じように、介護サービスを外部に依頼し、介護サービスを受けることになります。
国土交通省・厚生労働省共管の「高齢者住まい法」の改正により創設された新しい施設で、介護・医療と連携したサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。