






介護が必要になり、介護サービスを利用するには、手続きが必要です。まず、介護が必要な人がどの程度の介護が必要なのかその度合を知るために、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は役所の窓口や地域包括支援センターなどを通して申請します。



申請をした場合には介護が必要な人の自宅に調査員が派遣されます。調査員は本人の身体の状態や、日常生活の様子、暮らしの環境などについて調査を行います。調査は介護が必要な本人だけでなく、同居している家族がいる場合には家族からも話を聞きとります。



これらの調査をもとにして介護が必要かどうかが審査されます。
判定は一次判定と二次判定があります。

一次判定では、調査員の調査を基にして全国的な規準により判定を行います。
二次判定では専門的な知識をもつメンバーから成る介護認定委員会が判定をします。
判定は大きく分けて8つの段階に分けられます。


程度 | 要介護度 | 身体の状態 |
---|---|---|
軽度 | 要支援1 | 日常生活の排泄や食事はほぼ自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。状態の維持・改善の可能性が高く、要介護状態の予防のため、支援が必要。 |
要支援2 | 日常生活に一部介助が必要だが、要介護には至らない状態。状態の維持・改善の可能性が高く、要介護状態の予防のため、支援が必要。 | |
軽度 | 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で生活の一部に部分的介護を必要とする状態。排泄、入浴、着替え等一部介助が必要。 |
中度 | 要介護2 | 立ち上がりや歩行が自力では難しい。排泄、入浴などに一部もしくは全て介助が必要。着替え等も見守りが必要。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力では難しい。排泄、入浴などに一部もしくは全て介助が必要。着替え等も見守りが必要。 | |
重度 | 要介護4 | 重度の介護を必要とする状態。日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、着替えなど全般的に全介助が必要。 |
最重度 | 要介護5 | 最重度の介護を必要とする寝たきりの状態。日常生活全般に渡り全面的な介護が必要。意志の疎通も困難。 |



最も手厚い介護が必要だと判定された場合には要介護5の判定がされます。
以下要介護4から要介護1までの判定がそれぞれあります。
要介護5から要介護1までの判定を受けた人が介護給付を受けて介護サービスを利用することができます。


一方で要介護1と判定されなかった人でも要支援の判定を受けることができる場合があります。要支援の判定は介護給付が必要ではないと判定されたものの、何らかの支援が必要だと判断された場合に下されます。
要支援の判定には要支援1と要支援2の2種類の段階があります。このうちより多くの支援が必要であると判定された場合は要支援2に判定されます。
要支援の判定を受けた人は介護給付を受けることはできませんが、予防給付を受けて介護予防サービスを利用することができます。要支援1にも判定されなかった人は自立と判定されて、給付を受けることはできません。






要介護5から要介護1までの判定を受けた人が介護サービスを受ける場合には、まず介護サービス計画書(ケアプラン)を作成する必要があります。介護サービス計画書の作成は指定居宅介護支援事業者に依頼して作成してもらいます。
住んでいる地域の周辺にどのような指定居宅介護支援事業者がいるのかは、行政の窓口や地域包括支援センターで情報を入手できます。
事業者を選んで依頼した後は事業者が派遣するケアマネジャーと実際にどのような介護が必要なのかについて詳しく話し合います。このようにして作成された介護サービス計画書をもとにして、実際に介護サービスを行う事業者と契約をします。契約をした事業者により介護サービスを受けられます。



一方で要支援の判定を受けた人が介護予防サービスを利用する場合には、介護予防給付の窓口となっている地域包括センターに相談する必要があります。地域包括センターではどのような介護予防サービスの利用が必要かについて介護予防サービス計画を作成してもらえます。

このとき一定の目標が設定されます。この計画を基にして実際に予防サービスを提供してくれる介護サービスの会社と契約をします。その後サービスの利用が始まりますが、数ヶ月ごとに計画で設定された目標が達成されているかどうかがチェックされます。


